恩多ふれあいセンター市民協議会会則

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(名称及び事務所)
第1条
 本会は、恩多ふれあいセンター市民協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を東村山市恩多ふれあいセンター(東村山市恩多町5丁目40番地1、以下「センター」という。)内に置く。
(目的)
第2条
 本会は、地域住民相互の信頼に基づき、住民の交流を促進し、住み良いまちづくり、地域文化の振興を図ることを目的とする。
(運営の基本原則)
第3条
 本会の運営は、特定の思想、信条にとらわれることなく、公正、公平に行われなければならない。
2 本会は、個人に関わる情報を除き、全ての情報を公開することを原則とする。
(事業)
第4条
 本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)センターの管理、運営に関すること。
(2)地域のコミュニティ形成に必要な事業に関すること。
(3)その他必要な事業に関すること。
(会員)
第5条
 本会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)恩多町及び青葉町1丁目、2丁目に居住する住民で、第2条の目的に賛同し、所定の手続きを経たものとする。
(2)センターを利用する登録団体。この場合は、恩多町及び青葉町1丁目、2丁目に居住する住民でなくても許容する
(3)会員は、入会・脱会を随時、届け出によって行う。ただし、(2)の会員は団体登録をやめた時に資格を失う。
(4)会員の人数は、希望する人全員とする。
(組織)
第6条
会の活動を行うため、総会、委員会、役員会、部会、及びブロックを置く。
(総会)
第7条
 本会の意思を決定するため、会員により構成する総会を置く。
2 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
3 総会は、年1回開催し次の事項を決定する。
(1)決算の承認に関すること。
(2)委員会で決定した事業計画および予算の報告を受けること。
(3)役員の承認に関すること。
(4)会則の承認に関すること。
(5)その他、委員会が提案したこと。
4 会議の議事については、出席者の過半数をもって決する。ただし、前項(4)にある会則の承認に関しては、出席者の3分の2をもって決する。また、総会は、公開を原則とする。
5 総会は会長が招集する。また、委員の半数以上の請求があったときには、会長は臨時総会を開催しなければならない。
6 議長は、会長がその任にあたる。
7 会員への日程の告知は、総会の2週間前までに書面をもって実施する。
(委員会)
第8条
 委員会は会員の互選により、40名程度の委員を置く。
2 委員の承認は委員会で行う。
3 委員の任期は、定めない。
4 委員会は会長が招集する。また、4分の1以上の委員の請求があったときには、会長は委員会を開催しなければならない。また、委員会は公開を原則とする。
5 委員会は次の事項を審議する。
(1)総会及び臨時総会に提案すべき事項に関すること。
(2)役員会から提案された事項に関すること。
6 委員会は事業及び予算の決定を行う。この場合の委員会の出席者は委員の過半数(委任状を含む)で、出席者の3分の2をもって決する。

(役員会)
第9条 役員会は委員の互選により、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名
(4)監 査 2名
(5)部 長 4名
2 役員の任期は、2年を1期とする。再任を妨げない
3 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 補欠役員の総会での承認は、委員会で承認を得た後、次回の総会で行うものとする。
5 役員会は会長が招集する。また、3分の1以上の役員の請求があったときには、会長は役員会を開催しなければならない。
6 役員会は次の事項を審議する。
(1)事業計画案及び予算案。
(2)事業報告及び決算。
(3)役員選出に関すること。
(4)協議会の会則、規程等の制定及び廃止に関する案の作成に関すること。
(5)センターの管理、運営に関すること。
(6)東村山市との協定に関すること。
(7)管理運営に伴う各種契約に関すること。
7 役員会は前条に定める内容を審議し、委員会に諮らなければならない。
8 同条第1項第4号にある監査は、役員会に出席しない。
(役員の任務)
第10条
 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(3)会計は、会の経理を処理する。
(4)監査は、会の会計を監査する。
(5)部長は、各部の事業を総括する。
(部会)
第11条
 部は、次のとおりとする。
(1)総務部
(2)広報部
(3)コミュニティ事業部
(4)施設部
2 部は、会員の互選した部員をもって組織する。ただし、会長、会計、監査は、部員になることはできない。
3 部には、部長及び副部長を置く。部長は部員の互選により選出する。副部長は、部長が部員から選出し任命できる。
4 部長の任期は、第9条第2項、第3項と同じとする。副部長の任期は特に定めない。
(部の活動)
第12条
 各部は以下の活動を行う。
2 総務部は以下の活動を行う。
(1)委員との連絡に関すること。
(2)市との連絡・調整に関すること。
(3)事務局に関すること。
(4)委員選出に関すること。
(5)本会の活動記録に関すること。
(6)その他、各部に属さない事項に関すること。
3 広報部は以下の活動を行う。
(1)会の活動PRと地域住民への情報提供に関すること。
4 コミュニティ事業部は以下の活動を行う。
(1)コミュニティづくり事業の企画に関すること。
(2)利用者等との懇談に関すること。
(3)事業の会計に関すること。
5 施設部は以下の活動を行う。
(1)センター内外の点検を、必要な範囲内で、定期的に行う。
(2)異状がある時は修理のための提案を会長に行い、承認を得た上で実施する。
(3)改善を要する時も、同様にする。

(ブロック)
第13条
 ブロックの構成及び活動内容は、以下のとおりとする。
(1)ブロックは、市民協議会の年次事業活動としての位置づけとし、運営にあたっては、協議会事業担当役員と連携し活動することとする。
(2)構成
   恩多ブロック(恩多町全域・その他)
   青葉ブロック(青葉町1丁目・2丁目)
(3)各ブロックにブロック長及び副ブロック長を設け、該当するブロックの協議会員は、活動に協力、支援を行う。
(4)ブロック長は、委員の中より選出する。その選出方法については、役員選出に準じて行う。その任期は特に定めないが、おおむね6年を目安にする。
(5)各ブロックの活動内容は、年次の事業計画に基づく行事を担当する。
(事務局)
第14条
 本会に事務局を置き、その内容は「事務局処務規程」等に定める。
(会計)
第15条
 会の運営経費及びセンターの維持管理経費は、東村山市との指定管理者協定に基づく指定管理料及び施設利用料、その他の収入をもって充てる。
2 会計は、委員の中から副会計を2名以内を選出任命できる。但し、役員会の承認を得なければならない。
3 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会議への特別参加)
第16条
 会長は、必要に応じ、市職員等を会議に参加させることができる。
(委任)
第17条
 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附則
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
改正、平成14年5月25日
改正、平成15年5月31日
改正、平成16年5月29日
改正、平成17年10月31日
改正、平成19年5月26日
改正、平成20年5月31日
改正、平成22年5月29日
改正、平成25年3月23日
改正、平成28年5月28日
改正、令和元年5月26日
改正、令和元年9月5日
改正、令和3年6月1日
改正、令和5年6月1日